給付金の所得制限

高額所得者は、受け取り辞退でなく、支給後の確定申告時に受け取り額と同額を余分に増税するってのは駄目?

贈税ったって先に余分に受け取った分を返納するだけだから損するわけじゃないし。前年の所得でなく今年の所得をベースにするから、前年ベースでは辞退対象となりかねない今年倒産したばかりの人は外せる。