大阪地検の証拠改竄とFDの書込み禁止

 前から不思議に思っていること。大阪地検特捜部の検事による証拠FD改竄事件。

 FDには書込み禁止スイッチ(ライトプロテクト。ONにするとFDの中身も書き換えたり消去したりできなくなる)がついている。証拠FDなら万が一にも誤って中身を消さないように、押収した段階で書込み禁止にしておくだろう。
その書込み禁止を解除してFDをパソコンに挿入した行為自体が、中身を書き換える意思があったことの証明になるんじゃなかろうか?

 まあ大阪地検特捜部がFDの書込み禁止スイッチの意味を知らず、証拠FDの書込み禁止スイッチをOFFにしたままだった(いつでも誤って中身を消せる)・・・などというマヌケであったというのなら、この論法は成立しないけど。

 検索してみると個人のブログレベルではこの件に言及しているところは少なからずあるようだが、マスコミのレベルではここに突っ込んでいるところは見つけられなかった。