死体遺棄容疑のみ

市橋達也容疑者の指名手配/逮捕の容疑はあくまで「死体遺棄

彼の部屋のベランダに他殺死体があり、逃走後は警察が捜査し放題だったにも関わらず容疑が「死体遺棄」なのは物証が全く無いということだろう。「やったのはオレじゃない。」と言えば検察は何らかの物証(死体遺棄の物証でなく、彼が殺害したという物証)が必要になるだろう。

さてどうなるか